2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
さらに、我が国が海洋立国として国際社会を牽引するための取組と役割のうち、海洋の安全確保等に向けた課題と取組については、国連海洋法条約に基づく海洋法秩序をめぐる現状、中国海警法や尖閣諸島、東シナ海、南シナ海をめぐる問題の対応策、海洋人材の確保と活用に向けた方策などの議論が、また、海洋に係る教育及び人材育成の現状と課題については、日本人船員及び女性船員の育成、確保に向けた取組、学習指導要領等における海洋教育
我が国の特定海域、仮にこの領海幅を十二海里といたしますと、この五海域は国連海洋法条約に言います国際航行に使用されている海峡であるために同条約上の通過通航制度を導入することとなります。 この通過通航制度を導入いたしますと、通常の領海とは異なりまして、潜水艦、外国の潜水艦ですが、外国の潜水艦の浮上航行を求める規定が条約上ありません。
この特定海域というのは何かというと、我が国も一九九六年に批准をした国連海洋法条約では、領海は十二海里まで認められています。ただ、ここにある例えば対馬海峡東水道、西水道もその一つでありますけれども、この特定海域というのは、領海法の附則において、当分の間、領海の主張を三海里にとどめる、こういう特定海域になっています。十二海里領海主張をしないで、あえて三海里にとどめているんです。
例えば国連海洋法条約では、国際海峡には通過通航権というのが保障されています。通過通航権の中では、例えば潜水艦の潜航を含む外国の軍艦の通過も認められるんです。ですから、別に十二海里を主張してもそこは問題ないし、あるいは大隅海峡とか対馬海峡は、別に、そこが領海になっても、近隣に代替航路があるので、そもそも国際海峡にする必要もないということなんですね。
まず、世界は国連海洋法条約に基づいた海洋活用が基本でなければならないことを改めて確認すべきであり、日本政府は国際社会に対して、当然のごとく、正当な主張と確実な運用を訴え続ける必要があります。 その上で、日本周辺の海洋安全保障環境が厳しさを増す中、常に冷静かつ国際法に基づく対応を考えていくべきであるとの小谷参考人の御指摘に賛同いたします。
沖ノ鳥島周辺海域を含め、我が国の領海、排他的経済水域又は大陸棚において外国が海洋の科学的調査を実施するには、国連海洋法条約に基づき、調査実施を希望する国が、調査実施の六か月前までに我が国に申請を行い、同意を得る必要がございます。
最初に、二番目、三ページ目ですが、我が国における海洋教育の位置付けですが、平成十九年に国連海洋法条約を受けて海洋基本法が制定されたのは皆さん当然御存じのことかと思います。この中で学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進というのがうたわれていたんですけれども、残念ながら、その直後に出された学習指導要領では、それほど海洋をやりなさいというようなことは明文化、余り増えていませんでした。
これは国連のいわゆる十七条、十九条、国連海洋法上の条約に基づく合法的な活動であるということで我々も理解しておるわけでありますが、しかし、中国は逆に、それはもう自国の、中国の平和を脅かすものだと、認められないと言っています。 菅総理にお伺いしますが、今アメリカを中心に台湾海峡を航行しているこの戦艦の航行に関してはどのようにお考えなのか、御答弁お願いします。
○国務大臣(茂木敏充君) 国連海洋法条約では、領海においては無害通航権が認められ、また、排他的経済水域を含みます公海においては航行自由の原則に基づく航行の自由が認められておりまして、これらの通航、航行自体は国際法上問題になるものではないと、このように考えております。
世界有数の漁業国であります我が国は、国連海洋法条約、そして国連公海漁業協定等を締結して、漁業資源の保存管理に関する国際的なルール作りを推進してきております。 また、我が国は、条約区域におけるマグロ類に関する漁獲枠の設定等の保存管理を積極的に貢献してきておりまして、本議定書の作成過程においても、日本は中心的な役割を果たしてきております。
六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。我が国も同様の領海法の改正が必要ではありませんか。 七、日米首脳共同声明で、日本の防衛力の強化への決意を述べとありますが、同盟及び地域の安全保障を強化するための防衛力とは何を指しますか。 次に、日米競争力・強靱性パートナーシップについて質問します。
つまり、旗国は実際、世界中に生じている問題を全て把握しているわけではありませんし、また便宜置籍船の問題を取ればもっと明確でありますが、どうもそれでは実効性がないということで、国連海洋法条約におきましては、沿岸国、二百海里経済水域においては沿岸国に管轄権を与えようと。
○政府参考人(岡野正敬君) 中国の領海の扱い、領海法における扱い、それは国連海洋法条約との関係ですけれども、先ほど遠藤参事官から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、特に領海を除外するとか特別扱いをするというような概括的な規定があるわけではありません。軍艦の通航について、無害通航、それについては独自の解釈を取っていて、彼らが解釈を宣言しているということでございます。
最後、もう一点だけ申し上げさせていただきますと、中国、国連海洋法条約を批准しておりますけれども、必ずしも領海接続水域法が国連海洋法条約に拘束されない旨を定めた規定あるいは宣言等については承知をしておらないというところでございます。
○浅田均君 そうしたら、この領海法の改正ですね、中国が国連海洋法条約を批准したときに、自分のところの領海はこれに、この適用外であるというふうにしているような同様の措置というのは、日本にとっては必要ないというふうにお考えでしょうか。
それでは、今、国連海洋法条約と無害通航権について詳しく御説明いただきましたけれども、我が方の領海に他国の公船、公の船が入り、無害通航と認められないときに沿岸国ができることは何か、教えていただけませんか。
○政府参考人(岡野正敬君) 国連海洋法条約第二十五条一項という規定がございます。沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる、このように規定されております。この規定は、外国の公船等にも当てはまるものでございます。
○政府参考人(岡野正敬君) 国連海洋法条約上、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航を有するとされております。そこには無害と通航という言葉がございますけれども、通航については、継続的かつ迅速に行わなければならないものとされております。通航については、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り無害とされると、このように規定されております。
しかし、それから時間がたち、例えば中国の漁業の能力が上がってきて、また、国連海洋法条約が発効してEEZという概念が出てきて、中国としてこの尖閣諸島は無視できない存在になってきたということだと思います。それが、九二年の領海法の中で尖閣諸島を初めて領土だと位置付けた流れにあると思います。
国連海洋法条約の締約国会議は、環境条約や、先ほど御紹介ありました軍縮条約のように条約遵守のメカニズムとして働くような、そういう締約国会議ではございませんので、この場で特定の国の海洋法条約の違反の問題を取り扱うということはございません。 実際に、この判決があった後、何が起きたか。G20のサミットが杭州で行われました。このG20のサミットで南シナ海仲裁判決を守れと発言したのは米国と日本だけでした。
そして、中国の海警法は、領海において沿岸国が強制措置をとることを限定的に認めている国連海洋法条約の原則を大きく逸脱すると批判をし、日本政府に対しては、中国政府に対して国連憲章と国際法の遵守を求め、国際社会と連携し、平和、外交的に問題解決を図ることなどを強く求めています。 そこで、小谷参考人に伺いたいと思います。
漁船に対してではありますけれども、国連海洋法条約では、合理的な保証金の支払により船体を速やかに釈放するという早期釈放の制度も定められております。人道的な見地からも、このエバーギブン号の出航が速やかに認められるよう、国として尽力をしていただきたいというふうに思っています。 今回の事故、本当に一船会社だけの問題ではないと思うんですね。
国連海洋法条約第二十五条では、無害でない通航を防止するため、沿岸国が自国領海内において必要な措置を取ることができると規定されており、この規定は軍艦等にも適用されます。 同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。
多くは国連海洋法条約に規定されている条文に違反するものでございます。例えば、今申し上げた点は、国連海洋法条約三十二条、軍艦の免除についての規定がございます。これは、慣習国際法を受けて、その内容を確認的に規定したものでございます。 こういうような形で、既存の条文との整合性の問題があるということでございます。
例えば同法の二十二条、これは海警機構などが武器使用を認めているその管轄権の定義などが曖昧など、例えば国際ルール、特に国連海洋法条約の関係などでもやはり問題は大きいというふうに私は考えております。 政府として今後どのように、どのような場でこの海警法の問題を強く訴えていくのか、外務大臣からの所見をいただきたいと思います。
沿岸各国に認められる権限を厳密に規定し、海の紛争の平和的解決を定めた国連海洋法条約を始めとする国際法に違反することは明らかです。 日本共産党は、中国の覇権主義的行動をエスカレートさせる同法の施行に強く抗議するとともに、その撤回を求めるものであります。 岸防衛大臣は、十六日の日米防衛相会談で、中国海警法について、国際法との整合性に問題のある規定を含むものとの認識を示しました。
日本海側においても北朝鮮の船に対しては立入検査、拿捕しにくい、そういった話は聞いたことがありますけれども、中国は国連海洋法条約にも入っているわけですし、立入検査、拿捕してくれという強い声がございますが、日本海側はないんですね。このことについて、どうしてなのか教えてください。